toy1042181224 公開 2020-9-30 18:47:00

元々原付の免許を持っていて、1年以上経っている状態で車の免許

元々原付の免許を持っていて、1年以上経っている状態で車の免許を取得しました
車の免許をとってからも1年間は初心者講習の対象になるのか教えて欲しいです

1251726092 公開 2020-9-30 19:16:00

初心者特例は免許別なので、普通自動車免許の初心者期間が1年です。
原付の初心者期間が終わらないうちに普通自動車免許などの上位免許を取得した場合は、上位免許を取得した時点で原付の初心者期間は終了し、上位免許の初心者期間(1年)となります。

vhn1241463959 公開 2020-9-30 19:26:00

原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許、準中型免許を取得して一年間は初心運転期間の対象になります。他の免許を取得してからの期間は関係ありませんし、初心運転期間中でない種別の車両での違反も対象外です。対象の免許の取得後一年間は、極力乗らない方が良いとも言えます。

vjs1149272449 公開 2020-9-30 19:14:00

普通自動車免許なら、普通免許が初心運転者期間です。
原付で違反をしても初心運転者にはなりません。
例えば、1年後、大型自動二輪免許を取ったとします。
取ってから1年間は「大型自動二輪免許の初心運転者期間」です。
普通自動車や原付は関係ありません。
新しく取った免許区分の自動車で違反をするとダメですよ。って事

1015534806 公開 2020-9-30 18:50:00

もちろん普通自動車の初心者期間ではありますので自動車での違反点数が規定を上回れば初心者講習になります
原付の初心者期間は終了していますので、原付を運転中にいくら違反をしても初心者講習はありません(もちろん免停などの行政処分はあります)
ページ: [1]
全文を見る: 元々原付の免許を持っていて、1年以上経っている状態で車の免許