免許の更新忘れでうっかり失効も過ぎてました。検問で更新忘れ発
免許の更新忘れでうっかり失効も過ぎてました。検問で更新忘れ発覚して車内検査で給油レシートがありました。捕まった日と給油日の2回分を無免許運転として調書取られましたがこの場合は2件の犯罪となって刑は懲役3年又は50万以下の罰金の2倍になるんでしょうか?
過去に犯罪や無免許運転等はありません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします まず、うっかり失効はその免許は免許証としての効力が無いため、運転をしてしまうと確実に無免許運転になります。
(うっかり失効をしても決められた期間内で警察または免許センターに行けば、再交付を受けられます)
調書を2件分取られたなら、2回の違反になると思います。
それを2度の違反と判断するのは、警察ではありませんので今のところどうなるか分かりません。
裁判所からの呼び出しがあり、出頭してその時に決まります。
2件分なので、無免許運転は25点なので、前歴0として2回分50点なのか?
一回目を前歴として、前歴1の状態で更に25点なのか。
前歴0で25点で欠格期間は2年、前歴1回で20~29点も2年なので4年間です。
しかし、50点となると欠格期間は6年になります。
一回目の処分を受けていないので、前歴にならないとするのなら後者の累積50点になる可能性がありますね。
給油のレシートの日に、質問者さんが運転をしたという証拠はありませんが、では誰が運転したのか?と言う事になります。その車の使用者である質問者さんが、誰かに車を貸したと言う証拠がなければ質問者さんが運転したということになります。
駐車違反などはその証明の仕方で、使用者が処分を受けるので、それと同じと考えで良いと思います。
もし、誰かにお願いして運転してたことにしたとしても給油時間も記載されてるので、スタンドの防犯カメラで分かってしまいます。
虚偽の証言をすると、協力してくれた人まで罪を問われます。 その給油時に誰が運転していたのかは、レシートでは証明できません。本人が認めていたとしても、あとで否認されたら立証できませんからね。なので、検問で現認された無免許運転だけが、立件対象として送検されるでしょう。
うっかり失効なら、必ずしも無免許運転として立件はされないと思うのですが、調書まで取られていると言うことは、取り締まり現場で「失効を知っていて運転した」と証言してしまったのでしょうね。だったら意図的な無免許運転として立件され、事実に争いが無ければ簡裁に送られ、30万円程度の罰金刑になると思います。2年の欠格期間がつくので、しばらくは運転免許は取得できません。ただし、取消処分を受ける訳ではないので、取消処分者講習の受講は要りません。
なお、不起訴や起訴猶予になれば罰金刑は免れますが、検察に送検した時点で、警察は無免許運転として処理をするので、25点の違反点数による2年間の欠格期間は免れないでしょう。
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