運転免許証についての質問です。 - 2017年4月に人身事故を起こ
運転免許証についての質問です。2017年4月に人身事故を起こしました。こちらが車で相手が原付です。当日はお酒を飲んでいました。警察官にアルコール量の検査を受けましたが基準値以下でした。なので現行犯逮捕はなく、家に帰されました。
事故直後、車を止めず数分後に事故現場に戻ったので、救護義務違反と言われました。相手の怪我は、足が動かなくなり車椅子生活になりました。
同年の9月、行政処分がくる前に免許が失効しました。(誕生日は8月で免許更新の年でした)
同年の12月、裁判を受け、判決は懲役1年6ヵ月執行猶予3年でした。
この場合、免許を再取得できるのはいつになるのでしょうか。
失効前の違反点数は、Uターン禁止違反で2点だったと思います。
詳しい方、お教え願います。 運転免許取消処分書は発行されませんでした?そこに欠格期間が書かれてると思います。先に失効してしまって届かなかったとしても欠格期間自体は有効です。
救護義務違反35点+交通事故に付される点数(3か月以上又は身体の障害が残ったとき)13点+それに加えて原因を作った違反もカウントされます。(信号無視や速度超過等)証明がされない時は安全運転義務違反の2点が付加される場合が多いです。
合計48+α点となるので5年以上の欠格期間は間違いありません。前のUターン禁止違反も事故より1年以内であればカウントされているので50点となりこの時点で前歴なしでも欠格期間6年となります。
確実なものが知りたいのであれば運転免許センターに本人が行けば教えてくれると思います。 救護義務違反は35点の違反ですが「特定違反行為」となるので、通常の違反行為より欠格期間が多めに設定されます。
車椅子での生活を余儀なくされるということは後遺障害となるものですから13点ですね。
それと転回禁止違反で2点はいつの違反かさだかではないので、とりあえず外して考えてみると48点の違反です。
欠格5年でしょうかね。仮に転回禁止が入った場合は欠格6年になります。
以前は、免許取消処分が確定する前に失効すると、取消処分にはならなかったのですが、今は失効しても取消処分に相当する処分となります。 相手の怪我は、足が動かなくなり車椅子生活になりました。
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