国際免許から日本免許への切り替えの条件として免許を取得した日から3ヶ月
国際免許から日本免許への切り替えの条件として免許を取得した日から3ヶ月以上滞在していたことが条件とありますがもし3ヶ月以内に帰国してしまい日本の免許が必要となった場合日本の教習所で高いお金を払って何もかも1から学び直すことになるのでしょうか?またはなんらかのことが免除(実技試験など)になったりするのでしょうか?
調べても切り替えはできないとしか書いていなかったのでここで質問させてもらいました ええ。外国免許からの切り替えには条件があり、それを満たさない人の外国免許は日本では無効と見做されます。無効であれば、免許は持っていないのと同じことですので、日本で一般的な方法を取って、イチから取得する必要があります。
この制限は、免許の取得が容易な国で運転免許を取り、その国際運転免許で日本で運転をしたり、あるいは日本の免許に書き換えようとする人間が多発したことから、ただ外国免許を取るためだけに外国に行く行為を認めないようにするために行われます。たいていの国は、3か月を超える滞在には中長期のビザが必要になるので、それを取得してまで外国に居たのであれば、免許目当てではないだろう、と言う考え方ですね。
ただ、国によっては日本と同等程度の難しい教習をこなさないと運転免許を取れないでしょうから、それを経由して免許を取得した人であれば、一般試験(いわゆる一発試験)の方法で運転免許試験に合格できるかも知れず、必ずしも教習所に通ってイチから学び直す必要は無いでしょう。
それと勘違いがあるようですが、外国免許の切り替えは無試験ではありません。無試験で切替ができる国や地域は限られていて、大抵の場合は学科も技能も試験を受ける必要があります。 何もない人と同じです
ただ技能があるなら教習所に行かず、免許センターの一般試験(俗に言う一発試験)を受ければいいのではないでしょうか お考えの通り、切り替えは出来ないので教習所で一から学ぶことになるでしょう。
何らの免除優遇もありません。
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