免許停止開始日についてお聞きしたいです。検察庁の方に行ったのですが、免許停止開
免許停止開始日についてお聞きしたいです。検察庁の方に行ったのですが、免許停止開始日その日からですか?
それとも、免許センターから通知が来てその通知で講習を受けた日からですか?
ご
回答よろしくお願いします。 >検察庁の方に行ったのですが、免許停止開始日その日からですか?
違います。
>それとも、免許センターから通知が来て
>その通知で講習を受けた日からですか?
違います。
まず重い交通違反の場合は2つの処分があります。
①刑事処分
懲役や罰金刑に相当する場合。
送検→起訴→裁判となり刑事罰を求刑される。
担当は検察と裁判所。
②行政処分
運転免許に対する処分で公安委員会が担当
なので運転免許処分と検察・裁判所・警察は
無関係です。
免停処分に相当すると、
免停処分通知書が届きます。
指示に応じて出頭すると免許証を預けます。
ここが免停処分の開始時点です。 どちらでもありません。
停止処分は、停止処分の通知、もしくはそのための意見の聴取手続きの通知が来て、その指定日時に指定場所に出頭し、免許証を預けた日が初日になります。出頭しないまま、勝手に免停が始まる事はありません。
停止処分者講習は通常、その出頭日に合わせて予約されていますが、受けるか受けないかは任意で、講習を受ける事自体は停止処分の開始とは関係ありません。
なお、停止処分者講習を受ける気が無い場合は、指定の場所でなくても、最寄りの警察署などに出頭して免許証を預ける事でも、停止処分は開始できます。ただし、通知で指定された日時より前には、出頭しても停止処分を開始してくれません。
また、検察は司法組織で、刑事処分のための役所です。そこに呼ばれるのは裁判など刑事処分のためであり、停止や取消などの行政処分とは関係ありません。行政処分に呼ばれる時は、公安委員会名で、警察の施設に呼ばれます。 検察庁へ出向かれたのは『刑事処分』を受けるためです。
一方で点数や免停などに関することは『行政処分』であり、双方はリンクすることなく独自に進行します。
免許センター(運転免許試験場)もコロナ禍の影響でしばらく休業していたはずですし、処分を受ける違反者が溜まっているんでしょう。
免停処分開始日は短縮講習の定員との絡みがありますから、作業が滞留しているのでは…と察します。
もう少し待ってあげてください。 免許停止開始日その日からですか?
運転免許証を
免許センターに預けた日から
免許停止開始日が始まります
運転免許証を
免許センターに預けないと
免許停止開始日は始まることはありません
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