息子の免許に関しまして - 息子が自動二輪の免許を取得しているので
息子の免許に関しまして息子が自動二輪の免許を取得しているのですが、違反者講習に行かなかった為、再試験の通知が届きました。
本人は再試験を受けるつもりもなく、自動二輪免許は取り消しでも良いそうです。
現在普通自動車免許を取りに教習所に通っていますが、再試験受けて落ちる事による即日失効ではなく、意見の聴取の案内が来て取り消されるまでに教習を終わらせれば学科免除になるというのは本当でしょうか?
また、その間はバイクに乗っていても問題ないというのは本当でしょうか?
9月21日までが再試験の期限ですが、だいたいいつまでに普通自動車免許を取得する必要がありますか?
ご教授願います。 まずは個別に回答します。
>再試験受けて落ちる事による即日失効ではなく、
>意見の聴取の案内が来て取り消されるまでに
>教習を終わらせれば学科免除になるというのは本当でしょうか?
本当です。
>その間はバイクに乗っていても問題ない
>というのは本当でしょうか?
本当です。
>9月21日までが再試験の期限ですが、
>だいたいいつまでに普通自動車免許を取得する必要がありますか?
なんともいえません。
今はコロナの影響により免許処分の対応速度も
大きく変わっているとおもいますので。
ただし用心するのであれば10月中旬までには、
普通免許取得した方が良いですね。
現段階において運転免許証の処分は2種類あります。
①初心者限定の処分制度
と
②全ドライバー共通の行政処分
です。
息子さんは今回①の処分の対象になっています。
この処分のルールは複雑です。
・何らかの免許を取得して1年間は初心者期間となる
・初心者期間は2輪、4輪別に最上位免許取得の度に
1年間設定される
・初心者期間中に初心者となる車両での違反点が
3~4点になると初心運転者講習の対象となる
(違反者講習ではない)
・講習受講は義務ではないが、受講しない場合は
初心者となる免許の再試験となる
・再試験に1回で合格できない場合は、
初心者となる免許のみ取り消される
なので息子さんは普通2輪免許取得1年以内に、
普通2輪での違反を行い、
普通2輪の初心運転者講習の対象になりました。
ですが講習を受講しないので普通2輪の再試験の対象です。
普通2輪の再試験は学科+技能です。
技能試験に合格することはまず不可能です。
なので息子さんは「受験しても無駄」と判断したのでしょう。
よって息子さんは普通2輪免許の取り消し処分となりますが、
そこまでには、
・意見の聴取の通知
があります。参加は義務ではなく任意です。
参加をすれば当日普通2輪免許のみ取消となり、
原付免許だけになります。
参加をしない場合は後日取消処分通知となり、
指定日時に出頭し、そこで処分です。
なので再試験から取消処分までは、
それなりに時間がかかります。
息子さんはその間に普通免許教習を
卒業する計画なのでしょう。
回答通りですが、息子さんの発言はすべて
本当なので、ご安心を。
心配されるべきは、普通2輪免許取消までに、
普通免許教習と検定をすべて終わらせることです。
普通2輪免許はもったいないですけどね。。 ここで100%な回答は得られないでしょうから、免許センターに確認したほうが良いですよ。 質問者さん自身の話ではないんですよね?
世話焼きする必要無いのでは。
親御さんがバイクの免許費用やらバイク代を出したのであれば返してもらいましょうよ。
後々困った事になったり、不利になるのは息子さんですが、それを先回りして回避させたら息子さんの為にはならないと思いますよ。
調べて知識をつけることもそうです。情報が違ったとしても念入りに調べなかった息子さんの責任です。
過保護はやめましょう。この先問題が起きても自己責任で。
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