運転免許について教えて頂きたいです。平成30年に普通自動車AT限定免許を
運転免許について教えて頂きたいです。平成30年に普通自動車AT限定免許を取得しました。
運送業で働きたい為、中型免許を取得しようと思っております。
そこでお聞きしたいのが
AT限定解除
後、中型免許を取得すれば中型のMT、AT車どちらにも乗れるという事でしょうか?
無知ですみません。よろしくお願い致します。 普通自動車免許の免許歴が2年に達すれば、AT限定の有無に関係なく、中型自動車は受験できるようになりますね。AT限定の付けられない種類の免許なので、取得すれば中型以下の自動車は、MT車もAT車も運転できるようになります。
一般試験であれば、普通自動車のAT限定を解除せずとも中型自動車を受験できます。ただし、指定教習所を利用する場合は、その教習所にAT限定付きからの直接のコース設定がなければ、AT限定解除→中型取得と段階を分ける必要がありますね。
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