無免許運転幇助について無免許の人に自分の車を貸して同乗し事故られた。何回
無免許運転幇助について無免許の人に自分の車を貸して同乗し事故られた。
何回も断ったがしつこく要求して相手が怖くなり折れて貸した。
これでも免取になる可能性はありますか?
ちなみ
に初犯です。
検察の人は、さすがに免取はないと思うと言ってましたが信じていいと思いますか? >これでも免取になる可能性はありますか?
いえ。
100%免許取消処分です。
取消処分日から最低2年間は全運転免許取得不可能です。
>検察の人は、さすがに免取はないと思うと
>言ってましたが信じていいと思いますか?
いいえ。検察官の誤解です。
というか、運転免許の処分を行うのは公安委員会であり、
警察・裁判所・検察庁は全く権限なしの無関係です。
以下今後の処分です。
①刑事処分
罪状は無免許運転ほう助罪の車両提供です。
3年以内の懲役または50万以内の罰金刑です。
今回は初犯なので略式起訴→簡易裁判→30~40万
程度の罰金刑求刑でしょう。
②行政処分
違反点25点相当の処分です。
よって、
・全運転免許取消
・免許取消より2年の欠格
となります。
今後、質問者さんが車両を貸した原因が
・脅迫
・窃盗
に相当するのであれば、①刑事処分②行政処分とも
処分なしまたは処分が軽くなるということがありえます。
なので、「脅された」というのが事実なのであれば、
相手を加害者として「脅迫罪」としての被害届を
警察に提出すべきです。
ただし、脅迫罪の定義は、
・生命、身体、自由、名誉又は財産に対し
害を加える旨を告知して人を脅迫
です。また当然「証拠」も必要です。 「怖くなり」が理由でも、脅し取られたのでない限り、責任を取らされますよ。だいたい、その直後に警察に言っていないでしょ?。だったら、同意の上での貸与です。 検察官は、処分を正式に発表する前に、一般大衆に言うのかい? 検察と公安委員会は別ですからなんとも言えませんが、免許の取り消しには意見の聴取が行われます。
その時に補佐人とともにどれほど酷い要求だったか述べれば、処分が軽くなる可能性はあります。
補佐人は弁護士でなくても、家族や友人、会社の上司などでも構いません。 「折れて貸した」
つまり自分の判断ということになりますから、避けられないでしょうね。
なんで周りの人や警察に相談しなかったの
などとつっこまれるかと。
ページ:
[1]