私は、原付免許のみを3年前に取得済で、現在、普通免許取得のために教習所に通っ
私は、原付免許のみを3年前に取得済で、現在、普通免許取得のために教習所に通っています。来月に原付免許の更新があるのですが、それまでに普通免許がとれれば原付免許更新に行かなくてもいいですよね。
ですが、私は昨年に原付で踏切一時停止の違反をしています。なので、原付免許更新の時に講習が120分あります。
この場合でも、普通免許がとれれば、原付免許の更新に行かなくてもいいんですかね?
教えていただけると幸いです。 「来月に原付免許の更新があるのですが、それまでに普通免許がとれれば原付免許更新に行かなくてもいいですよね」
ええ。と言うより、普通免許を併記すれば、それで免許証の有効期限が3回目の誕生日の1か月後に延びるので、更新はしたくてもできなくなります。
「原付免許更新の時に講習が120分あります」
気にする事ではありませんよ。違反が少なければ初回更新者講習になり、多ければ違反運転者講習になりますが、どちらも2時間で内容は同じですからね。
「普通免許がとれれば、原付免許の更新に行かなくてもいいんですかね?」
ちょっと誤解しているようですが、免許証は一人に1枚で、更新は免許証に対して行うのです。原付免許や普通免許で個別に更新手続きをするのではありません。
先述の通り、普通免許の併記で期限が先に延びるので、更新はできなくなります。更新ができないのですから、更新時講習も受ける必要はありません。 はい、自動車免許が先に取れれば、更新はその3回後の誕生日の翌月までになります。 まぁ・・・更新は要らないけどね。
でも「学科試験」はあるよ?
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