原付免許を取得している現在16歳のものです。 - 自動二輪のバイクで
原付免許を取得している現在16歳のものです。自動二輪のバイクで今年の8月に無免許運転で捕まりました。欠格期間は2年とのことですが、いつから欠格期間が始まるのでしょうか。車の免許を取るのに欠格期間が過ぎた、18歳から取れるのでしょうか、補足ネットで見てうろ覚えなんですが、行政処分通知書が役所から郵送さてくる前に公安に免許を返納する事で、欠格期間4ヶ月に短縮ができると見たんですがそれは本当でしょうか。 無免許運転の時点で原付免許を取っているか、その後に取ったのであれば、その免許が取消処分を受けます。その取消日から2年の欠格期間が始まります。違反日から、と言う回答がありますが、それは純粋無免許の場合の話ですね。
欠格期間が開始される前に普通自動車免許を取得しても構いませんが、取消処分を受ける時はその普通自動車免許も取り消されてしまいます。そして取消処分後は欠格期間に入るので、明けるまで普通自動車免許は受験できません。つまり、仮に今通っている教習所を卒業しても、その卒業証明書の有効期間内に受験が出来ないので、無駄になると言う事です。
欠格期間が明けても、取消処分者講習を受講しなければ、運転免許の受験はできません。
なお、取消処分が予定されている人の返納手続きは拒否されます。欠格期間を短縮する方法は存在しません。 すでに免許証を持っている場合は、
公安委員会に免許証を返納した日から2年間の欠格期間に入ります。
補足についてついては、
そんなことはありません。
あと、家庭裁判所の少年審判を受けることになります。
保護者同伴で出頭して、事実の確認を受けて、処分が決まります。
保護観察処分になる可能性が高いと思います。 無免許は刑事罰なので検察から呼出が来てその場で処分の決定されますのでその日から欠格期間が開始されます。補足の事は有りません。 もうすぐ(もしくはすでに受け取っているかもしれませんが)意見の聴取の呼び出しが来ます。出席して取り消しが決定したり、欠席した場合は後日呼び出しになります。
免許を取り上げられて、免許取り消し処分通知書を渡された日から欠格期間が始まります。何年間かは通知書に書いてありますし、取消処分者講習の申し込みの際にも必要になるのでよく読んで保管しておいてください
欠格期間が終わったあとなら免許取得はできますが、本免許の試験までに取消処分者講習(30550円)を受ける必要があります
返納〜は完全な嘘です。そもそも取り消しの基準点数に達した場合は返納を受け付けてもらえませんし、ちょうど期限であって失効させたとしても失効日から自動的に欠格期間になります 無免許運転を行うと最低で25点の違反点数となりますから、免許取消は避けられません。しかし、過去の行政処分の点数によって、免許の再取得ができない欠格期間が変わってきます。無免許運転での欠格期間は最低でも2年~となります。 いつから欠格期間が始まるのでしょうか。
違反日から
2年間
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