免許証について質問です! - 上位免許(大型)を持っているのに、準
免許証について質問です!上位免許(大型)を持っているのに、準中型の条件書きが記載されているのはどういった場合でしょうか? 2017年の法改正前に「普通自動車」と「中型/大型自動車」を所持していた人は、法改正後は「5t限定つきの準中型自動車」と「中型/大型自動車」を所持することになります。その人の免許証は、所持している準中型自動車免許に5tの限定条件がついていることを示す文言が、条件欄に付されます。
所持する準中型に5tの限定がついていても、同時に中型あるいは大型を所持しているので、準中型車は制限なく運転できます。しかし、免許証に記載されるのは、運転できる車両の範囲ではなく、あくまで所持している免許の種類ですから、所持している準中型に5tの限定がついていることが示されます。 準中型ができる前に普通自動車免許と中型や大型を持っていた人
その場合は免許の種類が大型や中型と準中型
条件に「準中型で運転できるのは準中型5トン」に限るとなる
同様に中型新設前の普通と大型を持っていた人は、
中型と大型で中型8トン限定の条件付きの免許になる
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