交通事故で右脚に後遺障害が残りました。少しして、運転免許証の更新が来ましたが、
交通事故で右脚に後遺障害が残りました。少しして、運転免許証の更新が来ましたが、その時はただの怪我として普通に更新しました。
その後、障害者手帳を交付してもらいました。
そしてまた免許の更新がまもなく来ます。
障害者の申請をせずに以前の様に更新して、その免許で、レンタカーを借りたり、車を購入できるものでしょうか? 肢体の障害者手帳を取得していれば、自動車税の減免や高速道路の割引などもありますし、車を購入時重量税が減免になります。
免許センターに直接電話すれば適性検査をしてもらえます。
普通に運転してよいのか、左アクセルしなくてはいけないのか判断してもらえます。
特にお金がかかるわけではありません。
もし何か起きた時に、そのような虚偽の申請をしていると大変なことになりますよ。 告知義務違反?の様な事になりませんかね?
後々トラブルになるよりも申告しましょう。 可能ですが よくあるテンカンの申告義務違反で保険がおりないのがありますよね 隠し事、虚偽で借りたから事故も100%自腹 保険に加入も出来なくなる 免許証がなくても購入可能 所有権と使用者のちがい ただ虚偽申告で得た免許証ですから一発取り消しかも
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