僕は過失運転致傷と道路交通法違反で逮捕されて懲役1年執行猶予3
僕は過失運転致傷と道路交通法違反で逮捕されて懲役1年執行猶予3年を言い渡されて4年間の免許取り消し処分にされました。
この場合もしも執行猶予中無免許運転で捕まるとどうなりますか? 執行猶予の意味はわかりやすくお伝えすると以下です。
・犯罪を犯したがお前に最後の更生チャンスをやる
・だが今回を機に反省、更生をせずにまた犯罪を
おかしたら刑務所にブチこむからな
なので執行猶予期間中に懲役刑がある
犯罪を犯せば、高確率で
・執行猶予取消
・前科の懲役1年+無免許運転の最高懲役3年
となり、もう執行猶予はつかない
ということになります。
まぁ2~3年刑務所に入ることになる
ということです。 こんなこと聞く時点で終わってるわお前。 執行猶予中に捕まれば実刑判決になりますね
判決までの保釈も認められないかもしれません
刑期が懲役1年で、執行猶予中に捕まって懲役が仮に3年ついたとして
前の懲役1年と二度目の懲役3年が加算されて懲役4年となります
執行猶予中の懲役年数が加算されます 執行猶予中の犯罪は、実刑になりますよね。
執行を猶予されているわけですから。 とりあえず執行猶予がなくなり
懲役
当然免許取れない期間は上乗せ
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