運転免許の - 違反者講習を期間内で受けないとどうなりますか?日程がとれなそう
運転免許の違反者講習を期間内で受けないとどうなりますか?日程がとれなそうです。延長済みの上でです。 「延長済み」が意味不明ですが、期限の3か月延長措置の話をしているなら、失効させてしまうと講習は受けられなくなるので、延長しておくのは正解です。
違反者講習の通知を受け取ってから1か月以内に講習を受けないと、違反者講習を受ける権利を失います。その場合、改めて30日の停止処分の通知が届きますが、停止処分者講習による期間の短縮措置は受けられないので、フルの日数だけ停止になります。停止期間中に免許証の期限が来てしまうと、預けてある免許証を更新手続きのために返して貰う必要があり、大変に面倒です。よって通常、更新期間にかからないような日程で、かつ違反者講習の予約が取れている状態で通知を出してくれます。
ここで、指定された日時が都合が悪い場合には、一か月以内に受けられる他の日時に変えて貰えばいいのですが、COVID-19 禍で試験場などの態勢が縮小され処理能力が落ちている現状では、1か月以内に予約の空き枠が出る可能性がごく低く、最初に指定された日時で受講できなければアウト、と言うのが現状です。なので、停止処分になりたくなければ、万難を排して受講するべきですね。
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