タクシーが乳幼児をベビーシートやチャイルドシートなしで乗せれるのは二種免許だ
タクシーが乳幼児をベビーシートやチャイルドシートなしで乗せれるのは二種免許だからですか? 法律で免除される旨規定があるからと言えばそれまでだけど、バスやタクシーの乗客がチャイルドシートを一々持ち歩く事が困難である他に、二種免許を持つ旅客自動車の運転手なら事故らない運転技術を持っていて当然と考えられている。勿論二種免許を持っているからといって、旅客自動車以外の自動車(自家用車等)では免除されない。 運転免許ではありません。
もちろん、法律で免除されているわけですが、要は、タクシーやバスに乗るのに、いちいち着けたり外したりでは手間がかかるからです。
駅からタクシーに乗るとして、チャイルドシートを持ってこれますか?って話です。 違います。
道路交通法施行令第26条の3の2第3項第6号により、タクシーでの使用は免除されます。 道交法でバスやタクシーなどの乗合自動車は免除になっているからで、
自家用車で2種免許もちが運転しても適用されないです。 二種免許だからではないでしょう
二種免許所持でも自家用車を運転中ならチャイルドシートが必要です
チャイルドシートを義務化した場合、全車両に用意するのは難しいですし、用意している車にしか乗れないとなると利用者が困ります
また取り付け、取り外しにも時間がかかるのでかかるので現実的ではありません
チャイルドシートをつけたほうがいいに決まっていますがそれができないから免除されているだけです
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