自動車免許の勉強をしているのですが右上と左下の違いが分かりません。歩
自動車免許の勉強をしているのですが右上と左下の違いが分かりません。歩道と歩行者用道路は全く別のものなのでしょうか??右上は、歩道や路側帯を「横切る」時です。
例えば、コンビニに出入りするのに、車道または店舗から歩道を横切って車道または店舗に出入りしますよね。
この時は、歩道の前で必ず一時停止をする。
と言う意味です。
左下は、歩行者専用道路(商店街や歩行者天国など)を車で通行出来る場合があるという意味です。
原則的に車両は通行止めですが、その道路沿いに自宅や職場などがある場合、通行を認めてもらえば通行できますという意味です。その際には必ず徐行しなければなりません。
また、配送業者などの荷物の搬入なども通行が認められます。
緊急車両はもちろん通行出来ます。 右上は、車道があるにも関わらず歩道を継続して走ってはいけませんということ。
コンビニなど施設の駐車場へ入るときは直近まで車道を走り、出入り口で歩道を横断して入れと言うことです。
左下は、並行する車道がなく、その歩行者専用道路でしか出入りができない場合です。この場合は居住者に限り通行が認められるということです。 歩道とは、専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又はさくその他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。
歩行者用道路とは、原則として歩行者の通行に供される点は歩道と共通するが、歩道が道路の部分であるのに対し、歩行者専用道路は車道のない独立した道路である。
と、教本には書いてあります。 回答ほしいなら、読みやすくすべきです
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