免許更新の際に「この処分にについて不服があるときは、行政不服審査法の規定によ
免許更新の際に「この処分にについて不服があるときは、行政不服審査法の規定により、、」という教示事項の書かれた紙を受け取っていました。初の免許更新で違反も何もしていないのですが、これは更新の際全員もらうものなのでしょうか? >これは更新の際全員もらうものなのでしょうか?
いいえ。全員がもらうものではありません。
https://www.sankei.com/region/news/171020/rgn1710200022-n1.html
上記URLの記事にあるとおり、、「ゴールド免許証」の優良運転者を除いて交付されるものです。
ものすごくラフな感じで言いますと、違反行為等をしておきながらすっかりそのことを忘れて、免許更新の更新区分等について文句を言ってくるような人に「文句があるなら行政不服審査法にのっとって文句を言ってくださいね」と告知する書面です。 更新してゴールド以外の免許が交付されることが行政処分に当たります。
あなたは違反していなくても初回更新なのでブルー免許になりましたよね?
そのため行政処分という扱いになり、その紙を受け取ったのだと思います。
更新してゴールド免許になった人はその紙をもらいません。 私は近年には貰った記憶がないので、都道府県で独自の処置がされているか、あるいは優良運転者講習の人は対象外なのかも知れないですね。 それは行政庁が行政処分をするときの決まり文句です。
行政庁とは市役所や県庁や警察のことです。
行政処分とは罰則を適用することだけでなく、免許を与えたり許可を出したりすることも含みます。
ページ:
[1]