myt1248051200 公開 2020-10-20 16:17:00

執行猶予中に、無免許で捕まりました。 - 1週間前に、取り調べ、経路して、

執行猶予中に、無免許で捕まりました。
1週間前に、取り調べ、経路して、今は、自宅待機みたいな感じなのですが、いつ、逮捕され・勾留に、刑務所に入る事になるのでしょうか?

cg2122929830 公開 2020-10-20 17:02:00

① 無免許運転は、赤い切符での処理でしょうか?
② 執行猶予になった犯罪は、無免許運転だったのでしょうか?
③ 執行猶予の取り消し制度は、罰金刑の場合は、裁判官の裁量での取り消しになりますが、罰金の場合は、取り消しになっていません。検察官が取り消し請求手続きをしないからです。懲役・禁錮の場合は、1年以上の懲役・禁錮の言い渡しの場合は、必要的に取り消しになります。1年未満の懲役・禁錮の場合は、再度の執行猶予もあり得ます。
④ 再犯の無免許運移が略式請求であれば、罰金対象ですから、取り消しはありません。罰金を支払って終わりです。実刑判決は、公判請求の場合です。無免許運転の公判請求事件は、無免許運転を反復継続した。常習者と認定されるような人が対象のようです。勾留されることはないと思います。

kou113384311 公開 2020-10-23 10:10:00

再犯で執行猶予が付く条件。
言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮である
特に酌量すべき情状がある
前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではない
上記を全て満たせば再犯でも執行猶予が付く様です。
又、執行猶予の期間に再犯を犯して「罰金」に処せられたときなどには「裁量的取消し」といって執行猶予が取り消されない場合が有ります。
刑法26条の2第1号、同法27条の4第1号
禁固刑以上の判決が出た場合は執行猶予が取り消されて前回と今回の分が足されます。
改正後刑法第26条第1項1号

neo11219800 公開 2020-10-23 09:47:00

無免許で逮捕されたらよっぽど悪質。
執行猶予の事件が交通違反なら執行猶予取消になるけど。

tml1211158943 公開 2020-10-22 10:04:00

逮捕されるなら,検挙された時に逮捕されています。
微罪処分に該当する事案では無いので,送致されない事は絶対にあり得ませんので,今後数週間程度の後に,在宅で検察官送致される事は間違いないです。
送致後はやはり,数週間後に検事調べが行われ,一度で済む場合もあるし,数回になる場合も有ります。確率は低いですが罰金刑の可能性も有ります。
罰金刑であれば,法令上は執行猶予が取り消しになる可能性があるのですが,実務的には,取り消された例は殆んどありません。
正式起訴(公判請求)される可能性の方が高いと思いますが,これも可能性は低いですが,再度の執行猶予もあり得ます。実際にそうなった例も少なくないです。
しかし,一番可能性が高いのは,執行猶予が付かない実刑判決,この場合は1年以上になり,前の刑に上乗せされ刑務所に収監される事でしょうか。

wis1149525556 公開 2020-10-22 00:49:00

無免許運転程度ですから、
逮捕されることはもうないんじゃないかと思います。
逮捕されるかどうかはその時の事件の内容しか関係はありません。
執行猶予中だからと言って
しょうもない事件でいちいち逮捕されるわけではないです。
ただし、
執行猶予中の身ですから在宅のまま起訴されるかもしれないです。
起訴されるかどうかは前科前歴次第なわけで
執行猶予中となると間違いなく起訴されるでしょう。
まぁ無免許ですから
仮に初版でもただでは済まないかもしれないですが。
まず間違いなく執行猶予は取り消されます。
とりあえずは無免許で有罪確定してからになるので、
1,2ヶ月後ってところでしょうかね。
在宅のままの起訴ですが、
実刑となればその場で拘束されるので
判決公判までに服役の準備はしておくべきでしょうね。

wit1146113220 公開 2020-10-21 10:37:00

逮捕・勾留は余罪があるとか、
また犯罪を犯すということでも
ない限りないでしょう。
今後は検察庁での事情聴取も高確率であるでしょう。
その際に、
・正式起訴とする
・なので弁護人を用意して
的なことを言われるでしょう。
検察庁での聴取が無い場合は、
書面で上記が伝えられ、
その後公判請求(正式起訴)となり、
裁判出頭命令書が届くでしょう。
執行猶予期間中の犯行ですので、
お書きになっているとおり執行猶予がつかない
懲役刑実刑求刑でしょう。
・無免許運転1~2年+前科求刑分の懲役
ということになろうかと思います。
懲役になるのは当然刑確定後です。
地裁で犯行をみとめ、刑を受け入れるなら、
その時から刑務所に服役することになります。
控訴をする場合は拘置所に入ることになるか、
また在宅のままでしょう。
拘置所での拘置期間は後に決定する懲役期間に
含まれるようになります。
よって在宅の今の時期を有効活用されてください。
いわゆる身辺整理と裁判の準備です。
・仕事の引継ぎや整理
・懲役にともない不要となるサービスの解約や
その準備や依頼
・弁護人への相談開始
などです。
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