今更ながら中型免許と準中型免許についての質問です。自分は、自動車免許を取ったの
今更ながら中型免許と準中型免許についての質問です。自分は、自動車免許を取ったのち、28年1月に中型免許をとりました。
そして今回普通自動二輪の免許を取ったので交付を受けに行ったのですが法改正されたので中型ではなく準中型になりますと言われました。
中型免許をわざわざ取ってたのに、最大の総重量や積載量は変わらないのに準中型に降格するものなのですか? 何か間違ってますね。今の免許証から中型が消えていますでしょうか?
中型自動車を準中型に格下げする法改正はありません。
もともと持っていた普通が準中型になったのかな? なにか聞き違えていませんか?
まず普通自動車免許を取得した、その後H28年1月に中型自動車免許を取得したということでしょう?
H29年3月12日(かな?)に準中型自動車免許が新設されたことに伴い、それまでの普通自動車免許は、準中型自動車免許(限定5t)に格上げされました。格上げといっても、5t未満という条件が付いているので、それまでの普通自増車免許と効力は変わらないようになっています。
既得の中型自動車免許に関しては変更はありません。
免許証をもう一度確認して下さい。「普通」の文字がなくなって「準中型」になっているはずです。そして「中型」はそのままのはずです。
準中型新設と同時に普通から準中型(5t未満)に格上げされていますが、免許証への記載が変更となるのは、更新や併記の際に免許証が新しくなる時に行われます。 >自分は、自動車免許を取ったのち、28年1月に中型免許をとりました。
普通免許を取得した後の2016年1月に中型自動車免許を取得なさったとのことですね。
ということは、2016年1月時点で普通自動車免許と中型自動車免許をお持ちだったということになります。
>そして今回普通自動二輪の免許を取ったので交付を受けに行ったのですが法改正されたので中型ではなく準中型になりますと言われました。
2017年3月の道路交通法の改正により、従前の普通自動車免許は5トン限定準中型になりました。
この法改正時に、お持ちの免許は5トン限定中型自動車免許と中型自動車免許になりました。
>中型免許をわざわざ取ってたのに、最大の総重量や積載量は変わらないのに準中型に降格するものなのですか?
免許証を良くご覧になってください。普通自動車免許は消えてなくなっているはずです。
昔の普通自動車免許を現行法規に当てはめると、5トン限定準中型自動車免許となってしまうのです。
さらに昔の普通自動車免許を現行法規に当てはめると、8トン限定中型免許などという名称の免許もあったりします。
上にも書いたとおり降格したのではなく、法改正前の普通自動車免許の名称が変わったのです。 勘違いしていますよ。準中型(5t限定つき)になるのは、今まで持っていた普通自動車免許が、です。中型はそのまま残ります。
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