無免許運転(更新忘れ)+交通違反で捕まり、罰金も払い、欠格期間も終わった場合
無免許運転(更新忘れ)+交通違反で捕まり、罰金も払い、欠格期間も終わった場合の免許再取得する際、取消処分者講習は受ける必要はあるのでしょうか?補足また、この場合前歴はつくのでしょうか?
欠格期間は2年です。 更新忘れということは、純無免許運転と(結果的に)同じことになります。
純無免許運転の場合は「取消処分」とは異なるので、取消処分者講習は不要です。
もしもこれが「免許外運転」での無免許運転だと、既得の免許が「取消処分」になるので、取消処分者講習が必要となります。 不要です。
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