1252023446 公開 2020-10-28 20:59:00

無免許運転(更新忘れ)+交通違反で捕まり、罰金も払い、欠格期間も終わった場合

無免許運転(更新忘れ)+交通違反で捕まり、罰金も払い、欠格期間も終わった場合の免許再取得する際、
取消処分者講習は受ける必要はあるのでしょうか?補足また、この場合前歴はつくのでしょうか?
欠格期間は2年です。

nak108179959 公開 2020-10-28 22:28:00

更新忘れということは、純無免許運転と(結果的に)同じことになります。
純無免許運転の場合は「取消処分」とは異なるので、取消処分者講習は不要です。
もしもこれが「免許外運転」での無免許運転だと、既得の免許が「取消処分」になるので、取消処分者講習が必要となります。

1051953790 公開 2020-10-28 21:46:00

不要です。
ページ: [1]
全文を見る: 無免許運転(更新忘れ)+交通違反で捕まり、罰金も払い、欠格期間も終わった場合