スピード違反によって免許停止、停止中にスピード違反で再度捕まり免許取り消しと
スピード違反によって免許停止、停止中にスピード違反で再度捕まり免許取り消しとなった場合、罰金はそれぞれに課せられますか?それとも無免許運転のみに課せられますか? 停止中にスピード違反て意味がわかりません 別に求刑されます。2つの交通違反や交通犯罪を同時に
犯した場合は重い方の違反のみで処分が発生する
ルールですが、それは「同時多発違反」の場合のみ。
無免許運転と速度超過はこの同時多発違反とは
みなされません。
よって両方で処分が発生します。
無免許運転は3年以内の懲役または50万円の罰金。
速度超過は1年以内の懲役または10万円の罰金。
過去に反則金制度の対象とならない重い速度超過の
前科もあるようですので、確実に罰金刑となりますし、
悪質な場合は懲役刑もあります。 検察次第ですね
スピード違反と無免許で起訴するか、無免許のみ起訴してスピード違反を不起訴とするか
どちらにせよ裁判はまとめて行われますし、前科がないなら略式起訴で一日で終わります。
スピード違反がついたとしても、多少罰金額が多くなる程度で大差ないでしょう(超過速度によりますが) 刑事処分については、立件された犯罪事実が、無免許運転だけが、速度超過も含むかで変わります。罰金で済むのは簡裁に略式起訴された場合なので、内容は検察の取り調べの時点で判明するでしょう。 勿論
免停中に運転をすると当然、無免許運転になり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数25点。 最短でも2年間の免許取り消しとなる
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