cxg1148550340 公開 2020-10-23 08:06:00

原付きの免許を更新するのが面倒で更新しませんでした。今は運転免許は何も

原付きの免許を更新するのが面倒で更新しませんでした。今は運転免許は何も所持していません。
運転免許取消処分書というのは上の場合必要ないですか?
今度合宿免許に行く予定なので、必要な項目に入っていたので質問しました。
文章おかしくなってそうでわかりにくいと思いますが、分かる方いらっしゃればよろしくお願いします。

1253071565 公開 2020-10-23 08:09:00

取消処分通知書は必要ありません(発行されないので出しようがありません)
取消処分は点数が基準を超えたときにくだされる処分です
期限切れは単なる失効です、免許取得については何もない人と同じ扱いです

sen1230603589 公開 2020-10-23 08:35:00

取り消し処分とは、免許点数が累積するなどして
行政側から免許の取り消し処分を受けた場合です。
貴方は単なる「失効」です、処分を受けたわけでは
ないので、関係ありません。

ひろし 公開 2020-10-23 08:12:00

運転免許の失効をされたという事ですね。
つまり質問者さんが持っている免許証の効力が無くなったということで、原付の運転をすることが出来なくなったという事で、それ以上も以下も無く何の手続きをする必要もありません。

shi1121805648 公開 2020-10-23 08:11:00

貴方は免許を失効しただけ、行政処分を受けた訳ではないので取消処分書自体が発行されません、発行されないものは出しようがないので必要ありません。
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