旧免許証ですが中型車は中型車8トンに限ると記載されてますが、この免許証
旧免許証ですが中型車は中型車8トンに限ると記載されてますが、この免許証で8トン運転出来ますか? 大型(8t 超)、普通(8t)から間に中型自動車免許(11t)が新設されてから
普通自動車免許(8t)が
中型(8t限定)になっただけで
・車両総重量=8t未満
・最大積載量=5t未満
・定員数=10人以下
に変わりはありません。
8t限定の8tは
車両総重量をいいます。
中型(8t限定)でも
中型自動車免許(11t)が新設される以前に
普通(8t)より上位の
(旧)大型免許(8t超)を取得していて
大型免許《中型(8t限定)》でなければ
これまでと同じで
運転できるのは
普通(8t)=中型(8t限定)
車両総重量が8t未満で
定員数が10人以下の
4t車までですね。 無理です。以上
車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下の車両までが運転可能な範囲です。 運転しようとしている自動車の車検証を確認してください。
総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10名以下をいずれも満たしていなければ、中型車の範囲であれば条件違反、それを超えていると無免許運転となります。 免許証についている重量の限定条件は「総重量」の数字です。しかし、トラックをトン数で呼ぶ場合は、ベース車の最大積載量で言う習慣で、総重量ではありません。「4tトラック」と言えば通常、4t積みトラックを指します。
中型自動車免許の8t限定つきの人は、総重量8t未満、最大積載量5t未満の車両が運転可能範囲です。また、トラックは「荷物を支えるために、荷物以上の重量の車体を持つ」宿命があるので、5t積めるトラックなら総重量は10t以上になるのが普通です。なので、実際に運転できるのは4tの平積みトラックあたりが上限で、総重量の超過で乗れない4tトラックもあります。
こういう質問をする人は、かつても無自覚に無免許運転をしていたんでしょうかね。基本的に、制度が変わったからと言って、運転できる車両が拡大されたりはせず、以前に運転できなかったものは以後も運転できないものです。まあ、たまに大型二輪のAT限定つきみたいな例外もありますけどね。 変ですねえ。
中型8t記載の免許証となった際に説明があったかとは思いますが…
それに…免許をお持ちならこの「8t」の意味もご存知のはずなのですが。
車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下の車両までが運転可能な範囲です。
これらのうち、一つでも超過すれば中型以上の免許が必要です。 ナンバープレートが普通自動車と同じ大きさのナンバープレートなら特殊車両を除き問題無く運転出来ますよ
ページ:
[1]