免許について。 - 最近運転免許(普通自動車)を取得しました。取得前に3年ほど
免許について。最近運転免許(普通自動車)を取得しました。
取得前に3年ほど原付きに乗っていたので、免許は「緑」ではなく、いきなり「青」です。
そこで質問なのですが、
初心者の時は、違反点数?が、3点だと聞きましたが、青免許の場合でも3点なのでしょうか?
違反点数についてよく分からないので、教えていただけると幸いです。 「免許は「緑」ではなく、いきなり「青」です」
それが当然です。免許証の帯色が緑なのは最初だけで、一度でも更新または併記をすれば青になります。
「初心者の時は、違反点数?が、3点だと聞きましたが、青免許の場合でも3点なのでしょうか?」
よく誤解されているようですが、違反点数とは下記のように「加算」するものです。持ち点があって、そこから減点されていく方式ではありません。
・違反をしていない人は0点で、違反をするごとに加算する。
・累積点数が6点に達したら、30日の免停処分になる。点数が多いと停止期間が長くなり、15点以上は取消処分になる。
・免停が明けると0点に戻るが、その時は「前歴」が増え、以後はより少ない点数でより重い処分を受けるようになる。例えば前歴1の人は4点で60日停止、10点で取消。
・1年間の無違反があれば、それ以前の違反点数と前歴は計算しないようになる。
なお、普通自動車免許の取得から1年間は「普通自動車の初心者期間」で、この期間中に普通自動車で犯した違反が3点以上になると、普通自動車の初心者講習に呼ばれます。講習を受けないか、受けた後に同じだけ違反を繰り返すと、初心者期間の終了後に再試験に呼ばれ、不合格または不受験だと免許が取り消されます。 原付で初回取得から1年が経っていれば、普通免許を取ってからは初心者では無くなります。
なので、青免許になります。
初心者は累積が3点になると初心者講習を受けますが、青免許なので質問者さんが心配している3点で講習と言うのはありません。
一般運転者と同じ扱いなので、累積点数が6点で免停になります。 学科の教本に書いてあります。
ページ:
[1]