桟橋や港湾で作業するフォークリフトを運転するには当然フォークリ
桟橋や港湾で作業するフォークリフトを運転するには当然フォークリフトの運転免許が必要なわけですが、公道を走るにあたっては大型免許?それとも大型特殊?が必要なのでしょうか 荷役作業には資格が必要で、持たない人には担当させないのがまともな企業です。荷役作業の現場となる港湾施設内は、一般的にゲートなどで仕切られた閉鎖空間なので、運転免許証は必ずしも必要ではありませんが、同様に持たない人には担当させないのがまともな企業です。
運転免許は、公道を移動させるために必要ですが、フォークリフトなどの荷役機械は「特殊自動車」なので、公道での移動には、大型特殊自動車、もしくは小型特殊自動車が運転できる免許が必要になります。ただ、小型特殊自動車については、原付以外の免許を持っている人なら運転可能範囲に含まれているので、改めて免許を取る必要はあません。逆に大型特殊自動車は専用の免許を取る必要があり、大型自動車免許があっても運転はできません。
大型か小型かの区別は、詳細には少々面倒なのですが、ナンバープレートが自体発行のものなら小型、運輸支局発行のものなら大型、で大雑把に判断できます。港湾施設のフォークリフトなら、海運コンテナを扱うのでサイズや出力が大きく、効率的な作業のために速度もそこそこ出るので、大型特殊自動車になるでしょう。
ただし、いずれの場合も、そのフォークリフトなどの荷役機械がきちんと登録され、ナンバープレートを装着していることが前提条件です。ナンバーの無い車両は公道走行はできませんからね。荷役作業に使われるフォークリフトは、港湾施設から出ない前提で無登録であることが多いでしょう。 桟橋や港湾で作業している奴は大っきい奴なので、おそらく大型特殊免許が必要になると思いますが「車両の長さ4.7m以下、車両の幅 1.7m以下、車両の高さ2.8m以下、最高速度時速15km以下」
のフォークリフトであれば小型特殊免許で運転できます。
小型特殊免許は原動機付自転車と自身の小型特殊免許以外の全ての自動車運転免許の下位免許になるので、原付以外の免許を持っていれば運転可能です。
(牽引免許とは上位下位の関係はないが、けん引免許だけを取得する事はできないので、これは除く) 大型特殊自動車免許が必要になります。ただしフォークリフトにナンバープレートが付いていないと駄目です。更に荷を積んで公道を走るのは道路交通法違反になります。 桟橋や港湾で作業するフォークリフトの運転でも公道を走らないなら運転免許不要ですが作業資格は必須
しかし実際には会社側で免許有資格者か免許取得予定者しか雇いません
公道走行する場合は、それぞれの大きさで決められた特殊免許が必要
なので例えば修理する人が公道を走る場合フォークリフトに有効なナンバーが付いていれば作業資格が無くても運転は出来ます は?意味不明。
フォークリフトの運転免許何て物は存在しないから。 道路走行は大型特殊ならどんなフォークリフトでもOK(´ー`)
構内作業ならソレ+フォークリフトの作業免許が必要(´ー`)
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