1152412779 公開 2020-11-4 19:29:00

【至急】自動車学校の卒検の勉強をしていたら引っかかる問題があり

【至急】自動車学校の卒検の勉強をしていたら引っかかる問題がありました。
問題は省きますが、解説にて「大型特殊免許では小型特殊自動車と原付二輪車を運転できる」と記載されていたのですが、
大型免許で大型特殊自動車を運転できないけど大型特殊免許だったら大型特殊自動車を運転できると思っていたので???って感じです。
解説お願いします。

Monden 公開 2020-11-4 21:39:00

道路交通法第85条第2項の表現を使って解説を作ってます。
道路交通法第85条第1項
大型特殊自動車を運転する場合は、大型特殊免許が必要
って感じで書いてあります。
道路交通法第85条第2項
大型特殊免許をもっていたら、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転することができる
って感じで書いてあります。
つまり、道路交通法第85条第2項の記載方法をほぼそのまま流用しているのです。
まあ、法律の解説をするときは、法令の条文に準じた記載方法をするのが原則ですが
解説の書き方が下手ですね。間違いではないけど。

1149727606 公開 2020-11-4 21:38:00

一番大切な情報(問題文)が省いてあるので私なりの回答になります
補足なり返信でもいいので問題文を投稿した方がより
正確な回答が得られると思います
以下は私の推論の回答になります。
解説は大型特殊免許で大型特情報殊自動車が運転出来るのは
勿論だけど大型特殊自動車以外でも小型特殊自動車と
50CC以下の原動付き自転車も運転が出来ると言う意味だと思います

116134745 公開 2020-11-4 20:21:00

問題に対する解説なので、解説だけ読んだところで意味はないのですが
その解説はなぜ✕になるかを示しているだけで大型特殊自動車免許で大型特殊自動車が運転できないとは言っていませんよ
大型特殊自動車免許なら運転できるのは、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車です
大型自動車と大型特殊自動車と大型自動二輪はすべて大型と付きますが全て別の免許が必要です

1253045114 公開 2020-11-4 20:02:00

大型自動車と大型特殊自動車は全く別のものなんですよね。
大型自動車はトラックやバスとかだけど、大型特殊自動車はショベルカーやロードローラーなどで、それらが公道を走るときの免許なんです。そもそもの車両の特性が違うのですよ。
ということで大型特殊免許で大型免許はカバーしていないということになり、同類の下位免許である小型特殊と実技試験のいらない原付が運転できるということです。

好美 公開 2020-11-4 19:36:00

小型特殊自動車と原付二輪車も運転できます。
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