準中型車(5t)と普通車はAT限定に限る。 - と免許に書いてます。法改正
準中型車(5t)と普通車はAT限定に限る。と免許に書いてます。法改正前に取り準中型免許(5t)ですがこれをどちらも限定を解除したいのですが、
準中型と普通車の限定解除を別々で取らないとだめなのですか?
値段や時間をおしえてください。 AT限定のみ解除すると普通車、準中型(5トン)両方とも限定解除になりますので、「準中型で運転できるのは準中型(5トン)に限る」だけ残ります
準中型の5トン限定を解除すると、AT限定も一緒に解除されます(普通車も同時に解除となります)
費用はばらつきがあるので行きたい教習所のホームページなどで調べてください。AT限定解除なら技能4時間のみです 限定なしの準中型にしたいときは、準中型5トン限定解除の審査を試験場で受けるか(いわゆる飛び入り)、認可を受けた教習所に通って審査に合格すればOKです。(AT解除と別々に受ける必要はない。)
教習所の場合、AT限定なし5トン限定の人が解除する場合と比べると教習時間が長いと思います。
教習所の場合は、合格したあとに試験場(兵庫県なら警察署でも可)で手続きをする必要があります。
値段や時間は教習所のホームページをご覧下さい。 両方と言うのは、
5tの限定とAT限定の両方ですか?
5tまでの中型車のAT限定と普通車のAT限定ですか?
5t限定とAT限定の両方の場合は、
中型免許5t限定を解除すれば、
5tの限定が付かない中型免許にAT限定はなく、審査はマニュアル車のトラックで行われるので、AT限定も解除されます。
中型車は5t限定(総重量5t最大積載3t以下までしか運転できない)でいいが、
その5tまでの中型車も普通車もAT限定ではなくしたい。と言うので有れば中型5t限定のAT限定解除をすればOKです。
中型5t限定は法改正前に普通車で免許を取った人です。
中型5t限定のAT限定がない免許を法改正時に与えられた人は法改正前にMT普通車で免許を取ったか法改正前にMT
普通車で限定解除した人です。
よって中型5tのAT限定解除審査は総重量5tのトラックとかではなくMT普通車でおこなわれます。 準中型の限定解除だけをすればいいです。
そうすればAT限定も解除になります。 質問者さんが持っている免許は準中型自動車免許で、それにAT限定と5t限定がついているのです。なので、解除できるのはあくまで準中型自動車免許の限定であり、普通自動車免許の限定ではありません。
教習所の限定解除コースを取るなら、技能教習が8時間です。ただし、教習所によっては、AT限定解除(4時間)と5t限定解除(4時間)のコースを別に取らないといけないかも知れません。AT限定解除にはセダンが、5t限定解除にはダブルキャブの2tトラックが使われます。費用は地域性があるので、最寄りの教習所に質問しましょう。 中型のトラックとったら一発で全部消えます
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