普通自動車免許があればスクーター乗る事は可能ですか?
普通自動車免許があればスクーター乗る事は可能ですか? 皆さん書いてますが、50cc以下の「原付」なら乗れますよ。 50cc以下の所謂原付一種の物なら可能です。 50cc以下なら可能です。普通免許がATでも原付・小特はMT運転可(身体障がいによる条件を付された場合を除く)ですが、これは原付・小特は実技試験がなくそもそもAT限定免許・MT可免許の区別がされていないからです。
それより大きいバイクに乗ると、無免許運転として全免許取消&刑罰&2年間の欠格期間になります。(昔は普通免許で二輪が乗れた時代があり、さすがにその感覚の人はいないと思いますが、ご注意下さい。) スクーターと言っても50ccの原付から1000ccを超える大型バイクまでありますよ。普通自動車免許で運転できるのは原付だけです。
ちなみに原付についてはAT/MT関係なく普通車免許で運転可能です。 普通自動車免許で原付を運転できます。ここで言う「原付」とは道交法で規定される原動機付自転車、つまり排気量50cc以下(電動ならモーター出力600W以下)の二輪車を指し、その形態がスクーターであるか伝統的なバイクであるかは問いません。
50cc/600W以下の原付バイクは通常、白色の自治体ナンバー(市町村や特別区名のナンバー)を付けているので、それで区別ができます。
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