1053103669 公開 2020-11-25 15:04:00

知人が令和2年8月に免許を取り消しになり同年11月に車を無免許

知人が令和2年8月に免許を取り消しになり同年11月に車を無免許運転して捕まりました。欠陥期間及び罰金や刑など教えて下さい。
尚、知人は法人会社を経営してて代表取締役です。無免許運転で捕まった場合建設業許可はどうなりますか?

mje1147268320 公開 2020-11-25 15:47:00

取消になった理由と最初の欠格期間が判らないと回答不能です。欠格期間中は、その取消の理由になった違反点数が累積したままなので、それに無免許運転の25点を足した点数で、改めて欠格期間が設定されます。よって、そのじてんで何点残っていたかで、欠格期間が変わる事になります。ただまあ、たいていの人は欠格4~5年になるでしょうね。
刑事処分の方は、取消処分となった犯罪と、無免許運転とは別に計上されます。無免許運転は30~50万円ていどの罰金刑になるでしょうね。
役員が犯罪者になったからと言って、交通犯罪では建設業の許可の取消にはならないと思いますが、そのあたりは門外漢なので詳しくは知りません。単なる「知人」ならもう放置して、今後の取引も付き合いもやめてしまうのが得策ですよ。

1253143424 公開 2020-11-25 15:47:00

令和2年8月の免許取り消し処分が何点の処分だったのかがわからないと回答できない。
行政処分と建設業許可は関係ないと思う。
どの程度の間柄の知人なのかわからないが、「知人」というレベルの知り合いの事なんかほっといた方がいい。

igl1148832542 公開 2020-11-25 15:15:00

それ、知人なのか?
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