初心者期間に原付で1点、車で2点引かれたら初心者講習の対象でしょうか? -
初心者期間に原付で1点、車で2点引かれたら初心者講習の対象でしょうか?原付の免許を取った後に車の免許を取っています。 交通違反の点数制度は0点からの加点式で、引かれることはありません。
初心運転者制度は車種別ですので、それぞれの違反は、それぞれの種類の初心者期間で計上します。原付での違反は原付免許の、普通自動車での違反は普通自動車免許の、それぞれ初心者期間の違反として数えるんですよ。
そして、普通自動車免許は原付免許の上位に当たるので、原付免許の取得から1年間の「原付免許の初心者期間」中であっても、普通自動車免許を取得した時点で、原付の初心者期間は終了します。原付の初心者期間でないなら、原付での違反を原付の初心者期間中の違反として数えることはもうしません。そして、質問者さんが普通自動車免許の取得から1年以内なら、普通自動車免許の初心者期間なので、普通自動車による違反を数え、3点になったら「普通自動車の初心者講習」に呼ばれます。
ただし、停止や取消などの行政処分の基準となる累積点数のほうは、車種に関係なく「人」に累積し、原付であろうが普通自動車であろうが加算します。6点に達したら30日の停止処分になります。 いーえ、対象外です。
普通免許を取得したことで原付での違反は初心運転者期間の対象から除外されましたので。 原付の免許を取った後に車の免許を取っています。
対象外です
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