普通車AT限定免許しかもっていない場合中型MT自動車免許を取ろう
普通車AT限定免許しかもっていない場合中型MT自動車免許を取ろうとした際MT解除を先に取得しなくてはならないのでしょうか?それとも中型MT免許取得でついてくるのでしょうか? 免許制度的にはAT限定が付いていようが普通免許取得から2年以上経っていればそのまま中型免許も取れますが、トラックの車両感覚とMTの操作に同時に慣れていくのもなかなか大変なので教習所によっては先に限定解除してからというところもあるようです。詳しくは通われる予定の教習所に問い合わせされてみては? 法的にAT限定を解除しないと取れないなんて事はありません。
なお指定教習所に通われる場合、先にAT限定解除をするよう促される事もありますが、単に料金設定の問題であって法的な縛りはありません。
また、AT限定普通免許を土台にした場合は中型車による練習時間が四時間ほど増えます。(まさにAT限定解除相当です。) 一般試験で受験する気であれば、AT限定解除をする必要はありません。上位免許に合格すれば、下位免許のAT限定は自動的に解除されます。
しかし、大半の人は指定教習所を利用して免許を取得しますが、その場合は教習所のコース設定次第です。先にAT限定を解除する必要があるかも知れません。通う予定の教習所に質問して確認しましょう。
なお「MT免許」と言う免許の区分はありません。AT限定がつくかつかないかの違いだけです。また、準中型自動車以上の免許にAT限定はつけられません。 普通免許を取って2年経ったら、中型免許が取得できる。
中型免許には、AT限定はない。MTで取得する。
あらかじめ、普通免許の限定解除は不要。 先にAT解除です。
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