期限切れの免許証を更新する時に、6ヶ月以内と6ヶ月を過ぎたもの
期限切れの免許証を更新する時に、6ヶ月以内と6ヶ月を過ぎたものでは扱いが変わります。例えば5月10日まで有効の免許証があって、それを同じ年の11月10日に更新しに行ったら、6ヶ月以内という扱いになるのでしょうか? 「期限切れの免許証を更新する時」
期限が切れた免許証は、もう更新はできません。できるのは再取得の手続きです。
「6ヶ月以内と6ヶ月を過ぎたものでは扱いが変わります」
失効から半年以内なら、理由を問わず無試験で再取得が可能です。しかし、6ヵ月を超えてしまうと、「やむをえない理由」が無い限り、試験を受けないと再取得はできなくなります。仮免許のない原付や自動二輪は、半年が過ぎると最初から取り直し、仮免許のある普通自動車などは仮免許がある状態からの取り直しで、1年を過ぎると最初からの取り直しになります。
「やむをえない理由」がある場合は、失効から3年以内で、かつその理由が解消した日から1か月以内に、やむを得ない理由の存在を証明する書類を提出することで、失効から半年以内の場合と同様に、無試験での再取得ができます。3年を過ぎるか、解消日から1か月を過ぎてしまうとアウトです。この「やむを得ない理由」としては、外国にいた、入院していた、刑務所にいた、などが認められますが、日本国内に居たが仕事が忙しかった、通院していた、と言う理由では認められません。
「5月10日まで有効の免許証があって、それを同じ年の11月10日に更新しに行ったら、6ヶ月以内という扱いになるのでしょうか?」
2020年5月10日が有効期限である場合、その日は日曜なので、翌5月11日まで更新が可能で、失効するのは5月12日です。それから半年以内とは、2020年11月11日までです。 5月10日を起算日としたとき、6ヶ月という期間が満了するのは、11月9日です。
6ヶ月以内という扱いにはなりません。 11月9日までな!
10日から扱い変わる 期限切れの免許証を更新する時に、6ヶ月以内と6ヶ月を過ぎたものでは扱いが変わります。
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