大型免許と大型特殊の免許について - 大型免許の仮免検定日に大型特殊の
大型免許と大型特殊の免許について大型免許の仮免検定日に大型特殊の実技教習を入れるのはダメですか? 技能教習の法定時間の規定は、道路交通法施行規則第33条にある下記の規定が根拠で制限されていますが、あくまで対象は「教習」です。検定は教習では無いので、同じ日に検定を受けたからと言って、その日の教習が受けられなくなる、と言うことはありません。
ただし、実際にそれを判断して、教習の予約を受け入れるかどうかは、教習所が判断をします。申し込んでみて断られたら、諦めましょう。
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道路交通法施行規則 第33条 (教習の時間及び方法)
(略)
5 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
一 技能教習については、次のとおりとする。
(略)
ヨ 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、三時限(基本操作及び基本走行(略)にあつては、二時限)を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。(略))。
(略)
- - - 検定と実技教習を同日に実施してはならないというルールは無かったはず。検定と教習を受けるにあたり、時間的に問題なければ大丈夫かと。
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