中型自動車免許の取得資格について教えてください。 - 普通自動車免許取得後2
中型自動車免許の取得資格について教えてください。普通自動車免許取得後2年、と決まっておりますが、これはAT限定での普通自動車免許の交付を受けていた期間も通算されるのでしょうか?
将来的に大型トラック TRUCKのドライバーを志しておりますが、去年10月に普通自動車免許AT限定の交付を受けました。
交付を受け今年で1年になり、来年10月には普通免許交付2年になりますので中型免許取得を考えております。
それまでの間には限定を解除致しますが、AT限定で取得してしまった以上、期間的な問題が発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。 一種免許と呼ばれるもの(AT限定や大特も可)を取得して2年以上です。あと免許再取得の場合、金のかからない大特から始める人が多いです。金を掛けたくない人は大特の試験場一発から始めます。仮免要らないし一発試験の中でも一番容易です。それに過去に免許を所持していた経歴は有効です。それが3年以上なら大型免許もすぐに取れます。 中型の受験資格は、大特・普通・準中型のいずれかの免許を受けており、仮免許受験の時点で20歳以上かつそれらの免許期間(免停期間除く)通算2年以上となっています。(特殊な人でない限り2年の免許期間を満たすのに20歳になります。)
AT限定の普通免許も普通免許なので2年の免許期間に算入されます。
教習時間はAT限定解除が4時間なのでそれぐらい余分にかかると思いますが、その教習所が普通ATから中型免許取得の認可を受けていない場合は一旦ATを解除することになると思います。 普通自動車免許だけでなく、準中型自動車免許または大型特殊自動車免許でも構いません。それらを受けていた期間が通算で2年あれば、中型自動車免許を受験できます。本来は20歳以上、と言う年齢条件もありますが、前提となる免許が満18歳からしか取れないものばかりなので、免許歴の条件を満たせば年齢条件は自動的に満たされます。
所持免許に技能の限定条件がつくことは問われません。AT限定がついていても、普通自動車免許の所持者として免許歴を計算できます。 >>これはAT限定での普通自動車免許の交付を受けていた期間も通算されるのでしょうか?
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勿論通算されます。
なお、AT限定普通免許を土台として指定教習所で練習なさる場合はAT限定の無い普通免許を土台とした方に比べて四時間程技能教習の時間が増えます。
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