9月に普通二輪免許を取得し今所持してる自動車免許が今月更新になりま
9月に普通二輪免許を取得し今所持してる自動車免許が今月更新になります。二輪免許の追加と自動車免許の更新に行ったら同時にできないと言われ二輪免許だけを後日追加にきたら自動車免許の更新の講習はしなくていいと言われました。
そおゆうもんなんでしょうか? そういうものです。
手続きするなら誕生日以後1か月以内に行くべき。
誕生日前だと約1年有効期限が短くなる。
併記の場合、手続き後3回目(または5回目)の誕生日までが基準となる。
誕生日前に手続きすると、直ぐに1回目の誕生日がくるので約1年有効期限が短くなる。
また、併記する場合、教習所卒業や運転免許センターでの試験合格により更新時の講習を免除され更新したものとされます。 更新と併記(免許追加)が同じ時期なら併記だけでいいです。出来れば誕生日後がいいですかね。
併記をするとその日から3年(3回目の誕生日)または5年(5回目の誕生日)の有効期限になり、今回の更新は省略されます。
誕生日後に併記をするとまる5年(または3年)、誕生日前なら1年短くなります。 そういうものです。
そもそも免許証というものは
1人に1枚しか存在しません。
同一個人が、
普通2輪と普通乗用車両方運転資格を持つことはあっても、
普通2輪と普通免許のそれぞれの免許証を1枚ずつ
所持することはありません。
そして1人1枚しかない運転免許証自体に有効期限があるのです。
なので、そもそもなのですが、
>9月に普通二輪免許を取得し
>今所持してる自動車免許が今月更新になります
というとらえ方自体が誤りなのです。
免許の更新とは、
1人1枚しかない運転免許証の更新なのです。
質問者さんは、まず普通免許を取得されたのでしょう。
その後普通2輪運転資格を今年の9月に追加されました。
この他の運転資格を追加する手続きは、
・併記
と呼ばれます。
そしてこの併記の手続き時には、
・過去5年の違反歴におうじて
・青3年、青5年、金5年免許のいずれかになる
・運転免許証の有効期限も、併記手続きから、
3回目もしくは5回目の誕生日の1か月後までになる
ということになります。
つまり、併記手続きを行うことで、免許更新と
同じことになり、併記手続きを行うことで、
1人1枚じかない運転免許証にはあたらしい
有効期限が付与されているということです。
その有効期限は免許証の表に
・令和〇年の誕生日の1か月後まで
と一番大きく記載されているはずです。
それが今お手元にある1人1枚の免許証の有効期限であり、
その有効期限前2カ月間が次回の免許更新期間となります。 二輪の免許はまだ取得していませんね、単に教習所を卒業しただけです
二輪の免許を取得(併記)すると、その時点で期限が3年または5年伸びるので更新はできなくなります
先に更新してその後併記することもできますが、二度手間になるだけでメリットはありません
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