免停になると免許証の裏に何か書かれるのですか - 都道府県に
免停になると免許証の裏に何か書かれるのですか 都道府県により運用の詳細が異なるようですね。一般的には、停止期間中は免許証は預かられてしまうので、処分の事実やその期間を免許証の裏面に記載する必要はなく、処分明けに返される免許証に停止の事実や期間が裏書きされることはありません。
しかし、例えば30日の停止処分で講習を受けて29日短縮になる場合、免許証は講習の後に返されますし、あるいは停止期間明けが週末になることで、事前の平日に免許証を返して貰える場合もあります。これらの場合、免許証を返された時点ではまだ停止期間中ですので、それを識別できるように、停止処分がいつ明けるかを、免許証に裏書きすることがあります。
あるいは、停止期間の存在を計算し易いように、全ての処分内容を免許証に裏書きする運用のところもあるかも知れません。免許証の裏面は公安委員会の使用欄ですから、何に使われようと、所持人は文句は言えませんからね。 何も書かれません。
書かれませんでした。
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