運転免許について。 - 初心運転者標識」をつけて運転している者に対し、
運転免許について。初心運転者標識」をつけて運転している者に対し、その車の側方に幅寄せをしたり、前方に無理に割り込んではならない。(準中型自動車を除く)
という問題、正解は~なのですがなぜ準中型だけ除くのですか? 初心運転者標識を表示した準中型自動車の保護義務が無いから。
(私も今、条文を読み直して知ったのですが)
道交法第71条の5(↓条文をかみ砕くと)
第1項 準中型免許初心者は準中型自動車を運転するときは初心者マークをつけなさい(義務)
第2項 普通免許初心者は普通自動車を運転するときは初心者マークをつけなさい(義務)
第3項、第4項 高齢者は高齢運転者マークを付けた方が良いよ(努力義務)
道交法第71条の6
第1項 聴覚障害者が準中型自動車を運転するときは聴覚障害者標識をつけないさい(義務)
第2項 聴覚障害者が普通自動車を運転するときは聴覚障害者標識をつけないさい(義務)
第3項 身体障害者が普通自動車を運転するときは身体障害者標識を付けた方が良いよ(努力義務)
となっており、
道路交通法第71条第1項第5の4にて
「道交法第71条の5第2項~第4項、71条の6第1項~第3項、仮免」に対し、やむを得ない場合を除き、幅寄せや前方への無理な割り込みをしちゃダメよ。
って書いてあります。
つまり道交法第71条の5第1項にある「準中型初心者」が「準中型自動車」を運転している車両は保護対象ではないと言う事です。
なお、条文をかみ砕いて書いてます。本当の条文はこんな口語体で書いてはないです。
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