飲酒により免許取消になり、欠格期間を満了したため講習を受け、取消処分者講習修了
飲酒により免許取消になり、欠格期間を満了したため講習を受け、取消処分者講習修了証をもらいました。今後、免許を取得していきたいのですが、法改正により免許制度が複雑でどれから取得していけばいいのかわかりません。
取消前は中型免許を持っていました。
とりあえず原付免許を取得しようと思っております。(修了証の有効期限が1年間のため)
そして、教習所で教習を受けたいと思っているのですが、どの種類の教習を受けるのがベストでしょうか。
免許取消前は中型免許でしたので、同等の免許を取得したいと考えております。 8t限定の中型は取れません。
当時の免許制度で普通免許で8t(4tトラック)まで運転出来たので、法改正の際に改正前に取得していた人には同じサイズが乗れる様にと中型の8t限定という形にしただけなので。
準中型でいいのでは?
まぁ通常であれば普通免許で困る事は無いはずですけど。 私も昔取得組なので8t迄のMT免許あります。
まぁしかしよくぞこんな面倒な免許制度にしたと思います。
分からんですよね!?
何の車両に乗るかが問題ですが、今時は殆ど四輪車両がATなので普通ATからで十分だと思いますヨ。
以前、取り消しになった同級(61)がやはり普通ATです。 以前に所持していた中型自動車免許の8t限定は、該当免許を受けている人にしか維持できない種類で、再取得をすることはできません。
ほぼ同等で若干下回る範囲の車両が運転できるのは、準中型自動車免許です。他の免許を取得せずともいきなり受験できるので、再取得を目指すならまずこれでしょう。ただし、これでは4tトラックは運転できません。また、そもそも2tトラック以上を運転する必要が無いのであれば、普通自動車免許で構いません。
4tトラック以上を運転する必要があるのであれば、中型自動車免許以上が必要です。しかし、中型自動車免許の受験は、前提として普通、準中型、大型特殊のいずれかの自動車免許を所持している必要がありますので、先にそのどれかを取得する必要があります。あわせて免許歴2年も必要ですが、これは取消前の免許歴を通算できるので、自動車安全運転センターの運転免許経歴証明書を取得しておき、それを提示して証明しましょう。 運転出来る範囲が中型8t限定に最も近いのが、準中型免許
自家用の普通車しか運転する予定が無いなら、現行の普通免許 どの免許を取るかではなくて何に乗るかが重要なのでは?自家用車に乗るだけなら普通免許のATで十分ですけど。
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