無免許運転幇助行為で捕まりました。ですが罰則が - 免許停止で済みま
無免許運転幇助行為で捕まりました。ですが罰則が免許停止で済みました何故ですか?知恵袋で質問をした時は欠格期間を2年受けないといけないと言われました 状況などを考えて、免許停止で済んだのでしょうね。
意見聴取されていると思いますが、無理やり運転させたわけでないのなら酌量の余地ありとなり、免停が妥当であると判断されたんだと思います。 情状酌量で処分が軽減されたのでしょう。
「欠格期間2年」は最大時の話しです。
最大(最長)だと「欠格期間2年」になる、とゆーだけの話です。 だとしたら情状酌量が認められたのですね。
まさに「不幸中の幸い」でしょう。
これを教訓に、二度とこんな愚かな事をしないよう猛省を!
なお、喪(停止期間)が明けるまでは絶対に運転しないでくださいね。
二度目はもうありませんよ。 情状酌量でしょう。
どんな犯罪も、状況は一つじゃないから。
私は昔、一年先輩にバイク貸して、先輩が
無免許で捕まりましたが、私の場合、相手が
年上という事で断り切れなかったんでしょう?
と言う事で、全くのお咎めありませんでした。
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