無免許運転についてです。 - 昨年の11月2日に自分の普通免許で2トントラ
無免許運転についてです。昨年の11月2日に自分の普通免許で2トントラック TRUCKを運転できると勘違いし仕事で運転していたところ 交通違反で捕まり自分の免許では運転できない事が分かり無免許として捕まりました。
そこで自分は埼玉県に住んでいますが
東京の検察の方が無免許運転の罰金は無しで
交通違反の罰金だけで済ませてくれて刑事処分は終わったのですが
未だに行政処分が来ません。
一様無免許運転で捕まってから半年経った時に累積点数調べたんですが
何にも点数入ってませんでした。
これはどーいった状況なんでしょうか いわゆる不起訴・不処分になったということでしょう。
無免許運転は犯罪ですが、
故意があって成立する犯罪です。
ですが犯罪は犯罪なので、
その場で注意されて終わりにはなりません。
なので警察で事情聴取を受け、
警察が送検をしたということです。
これは警察の義務なので。
その後質問者さんの起訴・不起訴を判断する
検察において不起訴が確定し、
軽い交通違反に対する罰金ではなく、
反則金の納付責任だけが残ったということです。
一方運転免許処分に関しては、
警察・検察・裁判所は無関係で公安委員会が
処分を行います。
これに関しても故意の無免許運転ではないので、
不処分ということで、無免許運転の違反点加点と
免許取消処分は発生しないということでしょう。 その辺のラインは行政処分課も実際難しいトコであり、今後改正がある部分ですから、今回は善意過失として処分しなかったという事です。 おそらくですが、交通違反の違反キップのみで無免許運転に対しては不起訴処分だったのではと思います。
その場合、今後は何の拝めも無いでしょう。
ラッキーと言えばラッキーだったと思います。
検察官の温情があったのかも知れませんね。
稀にあるんですよ、運が良い事って!
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