「普通自動車運転免許を取得すればおまけで小型特殊免許や原付免許も付い
「普通自動車運転免許を取得すれば おまけで小型特殊免許や原付免許も付いてくる」と言われますが その噂は事実でしょうか???普通自動車運転免許を取得しましたが、免許証の種類欄に「小特」や「原付」の表示が見当たりません。
肩幅広くなったな。 免許証には原付等は記入されません。
取得した条件が記載されます。
教習所の本にどの免許取ればどれまで乗れると表が載ってたと思うので確認してみると良いですよ! 免許がついてくるわけではないです。
普通自動車免許により運転できる車種の中に、小型特殊や原付が含まれる、ということです。 免許証に表示されるのは運転免許試験を受けて合格した免許のみです。
しかし原付や小型特殊(小特)の表示がなくても普通免許で小型特殊自動車
と50cc以下の原動付き自転車は運転出来ます。
だから普通免許を取得すれば小型特殊免許と原付免許が付いてくる
と言う噂は嘘です。 普通自動車に限らず
自動車(普通、準中型、中型、大型、大特)
や二輪(普自二、大自二)等の
自動車の免許を取得していれば
運転が可能な訳で
付いてくるという訳ではありません。
原付や小特は
学科だけで運転技能はありませんからね。
また普通自動車と同じように
はじめから
『準中型』準中型自動車免許を取得すれば
『普通』と記載されてなくても
普通自動車も運転できます。
同じことで
取得した免許より
以下のものであれば
運転は可能です。
種類の項目には
取得した免許しか記載されません。 付いてくるのではなく普通免許で原付や小特の運転ができるというのが正しい解釈です。
免種のマスには持っている免許のみが表示されます。
私は準中型と大特と普通二種の記載があり、免許の条件が準中型5トンと普通二種ATですが、準中型5トン(MT運転可)があるので普通車のMT車の運転ができますし、原付・小特も問題なく運転できます。
私の母は中型8トン限定で軽自動車運転してますし、自衛隊だと大型のみの人もいますが、上の免許があれば下の車の運転ができるという制度です。
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