無免許運転と共同危険行為で計50点引かれた場合免許は何年伸びますか? - 二
無免許運転と共同危険行為で計50点引かれた場合免許は何年伸びますか?二輪車の少年の場合です! 先の質問で、免許を取得できないのは2年と回答したのに・・
質問とは少し離れた話から入ります。
酒気帯び運転の点数は13点(0.25未満の場合)ですが、例えば、50キロ以上の速度超過(12点)で捕まった際に酒気を帯びていた場合、13点+12点にはなりません。
これは先の質問の回答に書いたように、同時違反の場合は最も高い点数のみが累積するという決まりがあるためです。
しかし、そのままだと13点が付与、これまでの違反状況によっては90日の停止処分で済んでしまいますので、速度超過の酒気帯び点数というものが設けられており、実際には取消1年相当の19点が付与されます。
13点と12点の両方をつけることができれば、酒気帯び点数など作る必要がないのですが、両方をつけることができないので酒気帯び点数が存在するわけです。
質問のケースも、無免許運転は運転を開始したときからずっと継続している違反、共同危険行為はどの時点からかわかりませんが、無免許運転とは必ず重なっていますの、同時違反となり、いずれか片方の25点しか付かず、免許が拒否されるのは違反行為があった日から2年となります。
余談ですが、ひき逃げの場合は事故の点数とひき逃げの点数の両方が付きます。
事故を起こして怪我をさせたことで違反点数と怪我の程度の応じた付加点数が付き、事故を起こした後に救護をせずに立ち去ったということで救護義務違反の35点が付きます。
事故を起こしたのと逃げたのは同時ではないためです。
心配でしたら、健康保険証などの本人確認書類を持って運転免許試験場へ受験相談に行ってください。 前歴なしなら6年間です。
少年大人、二輪四輪は関係ありません。 前歴無ければ免許欠格期間6年。
下記参照。
https://www.toyoshima-k2.jp/14428070666718
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