免許の点数について質問です。 - 自分は元々原付の免許を取ってて、
免許の点数について質問です。自分は元々原付の免許を取ってて、その時に4点引かれて初心者講習をうけました。
その後に新しく車の免許を取ったのですが、
点数はどうなりますか?4点からの持ち越しになるのでしょうか? 交通違反の点数制度は0点からの加点式で、持ち点からの減点式ではありません。なので「引かれる」ことはありません。何も違反をしていない人が0点で、違反をするたびに積み重なっていきます。
原付免許の取得から1年間は原付免許の初心者期間で、質問者さんはその間に原付で4点の違反をしたので、原付の初心者講習に呼ばれました。その後、1年が経過するか、もしくは1年が経たないまでも普通自動車免許を取得したことで、原付免許の初心者期間は無事に終了しています。
そして、普通自動車免許の取得から1年間は、普通自動車の初心者期間です。この間に普通自動車での違反が3点に達すると、普通自動車の初心者講習に呼ばれます。
初心運転者制度は車種別なので、このような運用になります。原付での違反の4点は、普通自動車の初心運転者制度とは無関係です。
ただし、停止や取消などの行政処分となる累積点数のほうは、車種別ではなく「運転者」につく点数なので、質問者さんは現在、累積4点の状態でしょう。車種に関係なく、今後に違反をすれば点数が積み重なり、6点に達すると30日の停止処分になります。 反則点数などは個人に課されるのですから、普通免許を取得しても前歴や反則点数はそのままです。
無免許運転の点数は0点では無いでしょ?
反則点数は減点方式では無く、単純に素直に加点方式です。 点数は引かれるものではなく、
加点されるものです。
加点される違反点が以下の場合のみ消えます。
①最後の違反から1年の無事故無違反達成
②免停処分が終了した
③軽微違反者講習を受講した
④違反以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で消える
なので、初心者期間がおわっても、
初心運転者講習を受講しても違反点はそのままです。
現在累積4点なので、原付であろうが乗用車であろうが、
あと2点の違反を追加すると合計6点以上となり、
全運転免許が30日停止処分となります。
また、車の免許=普通免許ということかと思いますが、
普通免許取得1年間は普通免許の初心者期間中です。
なので、この期間内に
・普通乗用車で3~4点の違反をすると
・普通免許の初心者講習の対象になる
ということでもあります。
初心者期間は、
×初めて免許を取得して1年間だけ
ではなく、
〇2輪・4輪別に
〇何等かの免許を取得して1年間
ということなので、
普通免許取得後1年間は普通免許の初心者期間です。 4点加点されてから1年間無事故無違反なら0点に戻っています。
もしも、自分の点数が気になるなら自動車安全運転センターに累積点数等証明書を発行してもらえば確認することが出来ます。
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