免許について質問です - 令和2年2月に大型自動車の免許を取得しました。その
免許について質問です令和2年2月に大型自動車の免許を取得しました。その更新時に、「準中型自動車免許(5t限定免許)」の免許の条件等の「5t限定限定」の項目がなくなりました。この場合、深視力で不合格の場合、車の運転はできなくなるのでしょうか?
また、限定解除ではないのに限定条件がなくなることはあるのですか?
普通自動車(準中型自動車免許(5t限定免許))の取得は平成24年3月です。
よろしくおねがいします。 上位免許を併記する場合、下位免許にある限定条件で、上位免許の取得で無効になるものがあれば、自動的に解除されます。質問者さんは大型を取得併記したので、下位の準中型についていた5t限定の条件が、自動的に消えることになったのです。
この運用は中型8t限定や準中型5t限定ができる以前から、ずっと行われていたものですが、昔は対象となる免許が自動二輪の小型限定くらいしか無かった(普通二輪の小型限定持ちが、大型二輪を取ると、小型限定が消えるケース)ので、認知度が低いようですね。
よって、質問者さんは限定なしの準中型自動車免許持ちとなってしまったため、将来たとえば、深視力検査に通らないなどの理由で大型を返納せざるを得なくなった場合、準中型5t限定に戻る事はできず、普通まで降格しなくてはなりません。 深視力は普通免許には関係ありません。上位免許だけです。
でも深視力検査なんてどうにかなります。
受験回数制限は無いので更新月2ヶ月毎日受けられます。
失効しても6ヶ月毎日受けられます。合計240回受けられます。
試験場によっては別室で少し見やすい機械でやってもらえたり、
合格するまでボタン押し放題とかあるみたいです。
https://minkara.carview.co.jp/userid/2249397/blog/35942722/ そうなんです。
法改正の日以降に大型免許等上位免許を取得すると、既得権を放棄した(限定解除した)とみなされ、そうなります。
但し、深視力が維持出来なくなった場合は現行法下の普通免許に格下げすることなら可能ですので、自家用車の運転には支障ないでしょう
深視力維持のためにも、スマホ弄りすぎ厳禁
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