1150804978 公開 2020-11-23 10:55:00

免許証の期限が4ヶ月過ぎてしまいました。 - 住所変更も前の住所で変更してませ

免許証の期限が4ヶ月過ぎてしまいました。
住所変更も前の住所で変更してません。
このような状態でも更新のほうはしてもらえるのでしょうか?

1051545163 公開 2020-11-23 13:36:00

>免許証の期限が4ヶ月過ぎてしまいました。
>住所変更も前の住所で変更してません。
>このような状態でも更新のほうはしてもらえるのでしょうか?
期限が徒過した免許証を更新することはできません。
では、いわゆる「うっかり失効」した人であっても運転免許証の交付を受けていることをどう説明するのか。という疑問が出てくると思います。
いわゆるうっかり失効した人に対しては、「失効再取得」という名称の手続で免許証を再度取得させているのです。従前の免許証と引き換えに新しい免許証の交付を受けるのですから更新という言葉を使いがちですが、全然意味が違ってくるのです。
失効再取得で適性試験だけで交付を受けられますので(学科試験と技能試験は免除になります。)、心配する必要はありません。
とはいえそれも有効期限の翌日から6か月以内です。6か月以上1年以内になってしまうと仮免許証が交付され、適性試験と技能試験を再度受験することになってしまいます。

aeu1148763173 公開 2020-11-23 13:01:00

更新手続きを行わないまま有効期限が過ぎた運転免許は効力を失います。
つまり、更新は出来ません。
今後自動車等を運転するためには、改めて運転免許試験を受け合格しなければなりません。
但し、有効期限が切れてから6か月以内ならば運転免許試験のうち学科試験&技能試験が免除になります。
つまり適性試験(視力等の検査)に合格すれば新しい運転免許証が交付されますので、教習所等に改めて通う必要はありません。(実質的に更新とさほど変わらない手続き内容です)
注意点として
・新たな免許証の交付を受けるまでは無免許状態ですので、絶対に運転してはいけません。(運転すると無免許運転の犯罪行為になり、厳しく罰せられます。)
・あくまでも更新ではなく運転免許試験というスタンスになるので、手続きを行えるのは平日運転免許試験場のみです。
また、再取得する免種が多いほど試験および交付手数料が嵩みます。

1219596056 公開 2020-11-23 12:07:00

期限が切れた免許を更新したり復活させたりすることはできません。
ただし、6ヶ月以内なら学科試験と実技試験が免除されます。
適性試験と講習のみで取得できます。(そのため、復活できると勘違いしている人はいます。)
もちろん、受験のときは公共交通機関を利用するか、他の人に乗してもらって行って下さい。

1050555409 公開 2020-11-23 11:25:00

やむをえない理由がない場合、
更新はできません。
失効再取得手続きになります。
6か月を超えるとそれもできなくなり、
失効した免許の種類に応じた仮免許証はもらえますが、
ほんとの取り直しになります。
(また教習所で二段階から卒検合格して本試験(学科試験)、
もしくは路上練習申告書を書いて試験場で学科試験、技能試験)
(仮免許がない免許(自動二輪や大型特殊など)は最初からやり直し)
さらに1年を過ぎると、仮免許証ももらえません。
たぶん警察署では取り扱ってくれません。
都道府県により受付時間等異なるので
免許センター(運転免許試験場)で確認してください。
ちなみに、失効中は無免許です。
運転できません。
捕まると無免許運転扱いで、
失効手続きうんぬんで済みません。

貴浩 公開 2020-11-23 11:11:00

運転免許更新の有効期限が過ぎた日から6ヵ月以内なら運転免許証が交付されます。
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