無免許友達に原付を貸して事情聴取を受けました。私は無免許の友達に
無免許友達に原付を貸して事情聴取を受けました。私は無免許の友達に貸してはいけないというルールを知らなかったと言っていたのにそんなわけないやろ原付の免許を取る時には教えてもらってるはずやと言われ調査書?に知っていたのに貸したと書かれましたこれは
どういうことなんでしょうか? 免許がない人に車やバイクを貸すのは違反だと知らなかったでは済まされないよ。
ニュースなんかで、無免許の人に車を運転させて、車の持ち主が助手席に乗ってて無免許の人が事故って、持ち主が罰されたケースがあります。
友だちが事故った場合、あなたにも罪があります。 アナタが幾ら知らなかったと言い張っても通らないですね
免許を保有するアナタがルールを知らない筈がないからです
原付は乗るためのものですから、貸してはいけないと知らなかったは
無理すぎで警察官も納得しないでしょう
立派に無免許運転幇助が成立します、お気の毒ですが免れられません それはお互い無免許同士での会話でしか成立しない内容。
理由はあなたが免許を取得しに試験を受けに行っているから。
知らなかったならいちいち免許なんて取らず無免許運転してる。
ようするに原付を運転するには免許がないといけないという事を
知っていたということ。 あなたは免許持っているのですよね?それで「私は無免許の友達に貸してはいけないというルールを知らなかった」という説明はおかいしですね。免許がないと運転してはいけないというのを知っていて免許を取得しているのでしょうから嘘ということになります。あなたも無免許ならその理屈は通るかもしれませんが。
無免許という事実は知っていたのですから、無免許運転幇助は免れないでしょうね。 あなたを殺してはいけないルールだとは
知らなかった。
という殺人犯も無罪ですね。
あなたの論理は。
法律は知らなかったは通りません。
無免許と承知でバイクをかしたならば、
無免許運転幇助罪の車両提供。
だから調書の内容がどうなろうが
処分は変わりません。
今後は送検→起訴され裁判。
犯行時に18歳以上なら、
3年以内の懲役または50万以内の罰金刑が
求刑されます。
犯行時18歳未満なら家裁で少年審判で
保護観察でしょう。
運転免許はすべて取消となり、
最低2年は全運転免許取得不可能です。
また免許再取得時には、
高額な取消処分者講習の受講が
義務となります。
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