運転免許の失効状態でひき逃げしても無免許扱いにならないのでしょうか。 - 報
運転免許の失効状態でひき逃げしても無免許扱いにならないのでしょうか。報道によるとあるサッカー選手が運転免許が失効したまま運転していてひき逃げをやったとあります。
失効というのが取り消しなのか更新していなかったのかは不明です。
一般に、更新忘れで検挙されても忘れてたと供述すると無免許運転とは扱われず不問になると言われています。
取り消しならば問答無用で無免許運転になるのはわかります。
更新忘れのままで事故を起こし、ひき逃げをやっても更新忘れてましたで無免許は不問ということになりますか。
報道の選手は5月に失効していたといいます。
★無免許運転だったとは報道されていないので更新忘れで通ったということですかね。 免許取消と失効は違いますが
免許取消中に運転すれば無免許運転
失効した免許証で運転すればやはり無免許運転。
免許証の有効期限が一日でも過ぎれば失効となるので
その状態で自動車(原付を含む)を運転すれば当然無免許運転になります。
報道でも無免許運転の疑いと報道しています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7c6d387dfd978aa4de4d39c46ad3b51238d8520 免許が失効しているのであれば無免許なのではないですか。 失効を認識していたら
無免許運転です。
よって、
無免許運転
救護義務違反
の両方で裁かれます。
相手が全治1ヶ月以上なら
初犯でも懲役刑です。
例の事件は、
5月に免許失効
事故で逃走
同僚に諭されて現場に戻った
ですから普通に考えれば
失効を自覚していた確信犯でしょう。
何かとぶつかったが人とは
思わなかったは人気の言い訳ですが、
過去にこの言い訳で無罪になった
ケースはありません。 失効=効力を失う=無免許ではありません。
免許はされていますが、効力を失っている状態です。
これには猶予があります。
又、現在コロナ渦の事由で更新自体不能な期間もあり、実際には3ヶ月うっかりしていた者もGOLDで交付されています。
無免許運転の容疑は多分付きません。
又、現場に戻っていますので、轢き逃げ(救護義務違反)も付きません。 今朝のニュースでは「失効しているかどうか確認中」
とのことでしたので、不確実な状況のまま
「無免許運転」とは報道できなかったのだと思います。
まあ、ニュースを見ていて、
「確認中って、見ればすぐわかるだろ?」
心の中でテレビに突っ込みましたが。 更新を忘れたのだとしても、免許が無い状態で運転すればそれだけで十分無免許運転は成立します。
ただ、それが"明らかな過失"によるものの場合、刑事責任を問えない"可能性がある"というだけの話です。
しかしながら単にうっかりしていて期限切れに気付かなかった、葉書が届いてない等の稚拙な理由だけでは過失(違法行為である認識が無かった)とは認められません。運転免許証を災害や盗難などにより長期間紛失していた等物理的に有効期限を確認することが出来なかった…位の、「誰がどう考えたって気づけないだろう」といったレベルの理由がなければまず警察官の尋問により呆気なく故意による無免許運転認定です。
自動車を運転する前に、自分の運転免許が有効かどうか、車検証や自賠責保険証明書が有効期限内のものかどうか確認する義務がある訳ですので、本来うっかり失効なんて話はあり得ない事ですからね。
実際、うっかり失効でも刑事責任(大概罰金刑ですが)を問われたケースはかなり多いです。
なお、行政処分(運転免許取消等)は故意・過失問わず免れません。
ページ:
[1]