運転免許のうっかり失効に気づかず運転してたのが見つかるとどうなりますか
運転免許のうっかり失効に気づかず運転してたのが見つかるとどうなりますか?このケースは通常の無免許運転と違い、本人には悪気はない過失ですね。
失効してもすぐに技能が失われる訳ではないから、交通に危険をもたらした訳ではないから、無免許運転の趣旨とも違う。
つまり、過失だから無免許運転はやり過ぎと思うので…
厳重注意とか??
どういった取り扱いになるのですか? 無免許運転として検挙されます。
逮捕はされませんが、
警察署なりに連行され、
事情聴取となります。
終了後に車両引き取り人と
身元引受人を要請され、
警察署に到着したら釈放です。
その後警察は送検をし、
検察は起訴します。
裁判となり、不処分つまり
求刑なしとなります。
期限切れは無免許運転なので、
過失であっでも警察は検挙しなければ
なりますさんじ、送検処理もしなければ
なりません。起訴するかどうかは検察判断
ですし、有罪かどうか判断するのは
裁判官ですから。
またそのまま運転を続けさせる
わけにもいきません。
ですから注意だけで済むことにはなりません。 免許が切れていることに気づかず運転していた(うっかり失効)場合、無免許運転として検挙されることはなく、行政処分・罰則の対象にはなりません。 しかし、期限切れを知っていて更新に行かなかった場合、過失があるとみなされ無免許運転の処罰の対象となります。 無免許運転です
技能がどうとか関係ありません
罰金刑 無免許運転 になります。罰金対象に。点数引かれますょ。無駄に、免許更新時に講習時間が長く長くなります。ただ、それだけの事ですぅ。 見つかれば、無免許運転という立派な犯罪行為。(三年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
当然検挙されます。(即時逮捕可能な事案でもあります。)
確かにこれについて過失犯については刑事責任を問えないとはありますが、それは盗難や災害被災等で免許証を物理的に確認することが出来ないような、どんな手を尽くしても有効期限を確認できなかったような状況を言うのであり、単に「知らなかった」、「気付かなかった」、「更新の葉書を見ていなかった」程度では過失とは認められません。
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