今の2017以降の新普通運転免許証でミニタイヤショベルは乗れますか?
今の2017以降の新普通運転免許証でミニタイヤショベルは乗れますか? 道路交通法に定める「小型特殊自動車」であるなら運転可能。道路交通法に定める小型特殊自動車の規格
・全長4.7m以下
・全幅1.7m以下
・全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下
・最高速度15km/h以下 その「ミニタイヤショベル」についているナンバープレートによるんじゃないですかね。
自治体ナンバーなら、たいていは小型特殊自動車扱いで、現行の普通自動車免許で公道を移動できます。運輸支局ナンバー(分類番号9または0)なら大型特殊自動車なので、大型特殊自動車免許が無いと公道を移動させられません。ナンバーが無い車両はそもそも公道を移動できません。そして、公道でないならそもそも運転免許は要りません。
自治体ナンバーは、原付などに付けられる奴で、自治体名が書かれています。「〇〇市」とか「〇〇区」とかですね。小型特殊自動車は地の色が緑です。運輸支局ナンバーは普通の車と同じ、運輸支局の地名が書かれています。 貴方の言われる免許では運転できないのでは
特殊免許か その類が必要なのでは無いのでしょうか
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