交通違反の青切符の項目で「免許証保管の有無」というのはどういう意味
交通違反の青切符の項目で「免許証保管の有無」というのはどういう意味でしょうか?道交法違反 青色切符 運転免許証 通常、青キップで免許証を取られることはありません。赤キップの場合のみ、警察官に一時的に免許証を取り上げられます。赤も青も書式が同じなので赤キップのための項目が残っているだけです。現場の警察官は違反者の持ち点まではわかりませんから、累積点で免停になるかなどわかるはずありません。 警察が免許証を保管するときの項目です
赤キップは一発
青でも累積で免停などの場合には
持っていかれたと思います
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